みなさん、おはようございます。日本で暮らすみなさんに役立つ情報をポルトガル語でお伝えしていきます。今回が第9回です。
今回は、土地や建物を取得した時の税金である「不動産取得税」とその軽減について伊勢崎行政県税事務所からのお知らせです。
住宅用の土地を取得したときの不動産取得税の軽減について:
不動産(土地や家屋)を取得すると、不動産取得税という県税が課税されます。不動産の取得は売買や新築・増築などのほか交換や贈与など無償の場合も含みます。また登記の有無も問いません。納める額は、不動産の評価額に税率をかけて算出します。
評価額は、購入価格や建物工事費ではなく、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格をいいますが、土地については、平成30年3月31日までに宅地等を取得した場合、その評価額は2分の1になります。また税率は土地、住宅は3%、住宅以外の家屋は4%になります。
伊勢崎行政県税事務所から12月1日に納税通知書を発送しました。今回の課税の対象は、1月~6月に不動産を取得された方です。ただし、住宅用土地の不動産取得税については、次のいずれかの場合に該当するときは、申請により軽減される制度があります。一戸建ての住宅や分譲マンションを取得した場合を例にご案内します。
第1に、住宅用土地の住宅の床面積が50㎡から240㎡までの住宅であること。
第2に、次のいずれかに該当すること。
(イ)土地を取得してから3年以内に住宅を新築したとき
(ロ)土地と同時に新築の建売住宅や新築の分譲マンションを取得したとき
(ハ)土地と同時に中古の住宅や中古の分譲マンションを取得したとき
なお、中古の住宅や中古の分譲マンションとは、1982年1月1日以降に新築された住宅や分譲マンションをいいます。また、中古の住宅や中古の分譲マンションについては、取得者ご自身が居住するために取得したものであることが要件となります。
軽減になる代表的な3つのケースを紹介しました。
以上の「第1」と「第2」が満たされた場合に、土地の不動産取得税が軽減されます。軽減される額は、住宅の床面積に応じ最大200㎡分の税額か、45,000円のいずれか多い額が課税額から軽減されます。
軽減の申請は、納税通知書が届いたら、伊勢崎行政県税事務所へ納税通知書、建物の登記事項証明書(全部事項証明書)と印鑑をお持ちください。土地が課税された時点では住宅がまだ完成していない場合は、土地にかかる不動産取得税を一旦全額納税してください。軽減については、新築後に還付の申請をすることができます。
納税は、納税通知書の納付書によりコンビニエンスストアや金融機関などで納期限までにお願いします。
詳しくは、伊勢崎行政県税事務所 電話番号0270-24-4350 課税係 不動産取得税担当までお問い合わせください。
今日の放送の内容は以下のホームページでも音声と文章で知ることができますので、もう一度聞いたり読んだりしてみてください。
http://www.isesaki-npo-net.com/
来月の放送予定は1月20日(金)でいつものように朝8時5分頃です。また聴いてくださいね。