みなさん、おはようございます。日本で暮らすみなさんに役立つ情報をポルトガル語でお伝えしています。今回が第21回です。
今回は、自動車税の納税について伊勢崎行政県税事務所からのお知らせです。
自動車を他の人に譲ったり使用しなくなったりした場合には、きちんと手続をする必要があります。そうしないと、すでに乗っていない自動車の自動車税を納めなければならないなどのトラブルの原因となりますので、注意してください。
○自動車税とは
自動車税は、毎年4月1日現在で運輸支局に登録されている自動車の所有者に課税される県税です。
ただし、ローンで購入し、売主が所有権を留保している場合は、所有者ではなく使用者に課税されます。
○納める額は
税額は、自動車の種類、用途、排気量などによって定められています。例えば、乗用車は排気量によって定められており、総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のものは34,500円、1.5リットルを超え2リットル以下のものは39,500円などとなっています。
また、排出ガスや燃費など環境性能の優れた自動車は税額を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税額を重くする「グリーン化特例」が設けられています。
○納める時期、場所は
納税通知書は、毎年5月1日に群馬県自動車税事務所から発送します。
納期限は5月31日ですので、忘れずに納期限までに納税をお願いします。
納税場所は、行政県税事務所や金融機関のほか、コンビニエンスストアでも納税することができます。また、口座振替を申し込めば、自動的に納税できるので安心です。
○次のような場合でも自動車税を納めなくてはなりません
自動車税は、毎年4月1日現在で車検証に登録されている方に1年分を納める義務があります。したがって、例えば
・ Aさんが平成29年3月にBさんに自動車を譲ったが、3月31日までに運輸支局で名義変更の手続を行わず、4月10日に名義変更の手続をしてBさんの名義になった場合は、4月1日現在の名義人であるAさんが平成29年度分の自動車税を納める義務があります。
・ また、Aさんが平成29年3月に業者に自動車の廃車を依頼したが、依頼された業者が運輸支局で廃車(抹消登録)の手続をしていない場合も、4月1日現在の名義人であるAさんが平成29年度分の自動車税を納める義務があります。
なお、自動車を廃車(抹消登録)した場合、抹消登録をした月の翌月から翌年3月分までの月割り計算した額が減額となります。すでに納税されている場合は、その額が還付されます。
○自動車税を納めないと
自動車税などの県税を納期限までに納めていただかないと、本来の税額のほかに延滞金がかかります。
滞納している方に対しては、法律に基づき、財産(預貯金、給料、自動車、不動産など)を差し押さえることになります。
まだ納税がお済みでない場合は、大至急納税してください。
なお、やむを得ず期限までに納税できない事情がある場合には、伊勢崎行政県税事務所 電話番号0270-24-4350に必ずご連絡ください。
今日の放送の内容は以下のホームページでも音声と文章で知ることができますので、もう一度聞いたり読んだりしてみてください。役に立つ情報も掲載してあります。
http://www.isesaki-npo-net.com/
来月の放送予定は1月19日(金)でいつものように朝8時5分頃から5分間ほどです。また聴いてくださいね。